COLUMN コラム

【不動産ニュース】「相続税10億円→0円」裁判、2審でも敗訴!

全国賃貸住宅新聞(ゼンチン)で
遺産10億の相続税ゼロ申告否認」と報じられた
不動産の相続税に関するニュース

どんなニュースなのかというと
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10億円の資産を持っている地主がいました。

もうそろそろ亡くなりそう、というタイミングで
自ら借入をして不動産をいくつか購入しました。

不動産の評価減と借入効果で
相続税が「0円」になりました。

(ここのカラクリは様々な書籍で語られています)

相続人「ハッピー!!」

札幌国税局「アカン!!不動産の評価額見直しや!過少申告や!」

相続人「そんな命令、聞かんでええねん!裁判じゃ!」

裁判官(東京地裁)「聞かな、アカン(相続人敗訴)」

相続人「アカンか(控訴)」

裁判官(東京高裁)「アカン(相続人敗訴)」
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とまあこんな感じ。

今回のニュースは
①10億円を0円にできるんだから
 不動産の相続税節税効果ってスゴイですね
 (実際には10億円の資産を相続する際の相続税を0円にできる)




②度を越えた節税は
 国税局に目を付けられて
 評価方法が変更になって、相続税が上がっちゃうよ


この2点が面白いところです。

つまり不動産投資は
節税効果は高いものの、節税しすぎると怒られる
という性質があるということです。

それじゃあ
「度を越えた節税」の基準は一体何なのだ
という当然の疑問が残りますよね。

さすがに10億円を0円に「圧縮」したら怒られるけど
じゃあ5億円ならいいの?3億円ならギリ?
どんなシチュエーションなら許されるの? etc…

現状、不動産を活用した相続税節税について
「度を越えた節税」ラインの明確な基準は存在しません。

基準がある程度見えてくるまで
相続税対策だけのために
物件を購入することは
おススメしません。

もちろん長期保有目的で保有し続けて
結果的に相続税の対策にもなっていた
というケースは問題ないかと思いますが。

今後の判例の積み上げを見守っていく必要がありそうです。

基準が明確でない今の段階で
「不動産投資は相続税対策になる!」
と声高にセミナーをしている会社は
もしかするとちゃっとマズい可能性も…

そもそもどうして節税になるのか知りたい方は
コッソリお問合せ頂ければ
コッソリお答えします
(もちろん違法ではありません)