COLUMN コラム

再建築不可物件とは?建て替え・リフォームは不可能??

住宅を取得した際、そのままでは住めないケースがあります。
老朽化した中古住宅を土地と一緒に安く購入したり、相続で老朽化した住宅を取得したりする場合にこういったケースが考えられます。

こういった住宅を取得した際、自分が住んだり貸したり売ったりするために、当然新築に建て替えるという選択肢が考えられると思います。
しかし住宅の中には、再建築不可、再建築が出来ない土地に建っている、再建築不可物件というものがある事はご存知でしょうか。

今回はその再建築不可物件について、わかりやすく丁寧に解説します。
また、再建築不可物件にお住まいになられていたり、空き家の状態で所有されていたりする方に向けて、活用法についてもご紹介したいと思いますので、是非最後までご覧ください。

再建築不可物件とは?

再建築不可とは、文字通りその建物を壊してしまうと、新築で再度建築が出来ないということです。
正確にいうと、土地がある一定の条件を満たすことが出来ていないと、再建築が出来ない土地と判断されてしまうのです。

それでは再建築不可となってしまう条件にどんなものがあるのでしょうか。
実は道路が建物の再建築の可否に、大きく関わってくるんです。

接面道路との接道の長さ

1つ目は接道の長さです。
接道とは道路と敷地が接している部分のことで、この接している部分の長さがどのぐらいかがまずポイントになります。
具体的にどのぐらいの長さが必要かというと、接道部分の幅が2メートル未満であるという条件にあてはまると、再建築が出来ません。

“建築基準法第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。”


これはつまり交通、安全確保、火災時の消火や避難活動のために消防車の侵入などを確実に行えるようにしておくことが主な理由として定められています。
ちなみに都市計画区域外ではこの限りではありません。
都市計画区域外は山奥の村などがほとんどで、交通や安全確保の配慮があまり必要ないためです。
農地のど真ん中であっても問題ありません。

接道の長さは実際に測っても大体わかりますが、すでに所有している方は取得時の契約書類に重要事項説明書というものがあり、そこに記載もあります。
もしくは法務局に、登記簿と一緒に地積測量図という書類が保管されています。
この地積測量図にも、各土地の接道の長さの記載があります。

いずれか方法で確認してみましょう。

建築基準法上の道路か否か

2つ目は、建築基準法上の「道路」に面していることです。
実は道路といっても、建築基準法、道路法、道路交通法、土地改良法、森林法、港湾法…など、法律によってそれぞれ様々な「道路」の定義があるんです。
その中で再建築の可否に重要なのが、建築基準法上で定められている道路か否かということです。
建築基準法では、公道か私道かは問わず以下を満たす道や通路を、道路と指定、もしくは道路とみなします。

建築基準法上で定められる道路は、「幅4m以上の道」であり、なおかつ以下の条件を満たすものをいいます。

① 道路法による道路(法第42条第1項第1号道路)
② 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法による道路(法第42条第1項第2号道路)
③ 既存道(都市計画区域・準都市計画区域の指定・変更、条例の制定・改正により建築基準法第3章適用の際に現に存する道)(法第42条第1項第3号道路)
④ 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法の事業による計画道路(2年以内に事業が執行予定、特定行政庁の指定あり)(法第42条第1項第4号道路)
⑤ 土地を建築物の敷地として利用するため、上記1~4の法によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路)(法第42条第1項第5号道路)
⑥ 上記3の既存道適用時に、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満のもので特定行政庁が指定したもの(法第42条第2項道路)


上記以外の道は、建築基準法上の道路に該当しない通路、通称「非該当道路」といい、原則として再建築が出来ません。

物件の接道道路が、上記のどれに該当する道路かどうか、必ず確認が必要です。
すでに所有している方は、重要事項説明書に記載があります。
重要事項説明書がない場合は、物件が所在している市の役所に道を管理している部署があり教えてもらえますので、問い合わせして聞いてみましょう。

再建築不可の例外や、私道の注意点

それでは「建築基準法上の道路に該当しない通路」であれば、再建築は不可能なのでしょうか。
実は中には例外で再建築が可能であったり、建築基準法上の道路に面し再建築が可能でも注意が必要な場合がありますのでご紹介します。

救済措置!接道義務、満たさなくていい 「但し書き道路」

前述の建築基準法第43条には、救済措置として「但し書き」の条文があり、こちらも重要です。
これは、特別に特定行政庁が許可した場合に、先述の接道義務2メートル未満でも建物を建築することが可能となります。
但し書きの中の「国土交通省令で定める基準」とは、次のいずれかに該当することが要件です。

“(敷地と道路との関係の特例の基準)
建築基準法施行規則第10条の2の2 法第四十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接すること。”


つまり、敷地の周囲に規模の大きい公園等広い空き地がある場合や、建築基準法上の道路ではないけれど道路とみなすことが出来る4メートル以上の道に接している場合など、一定の条件を満たした土地ならば、許可を得ることが出来れば接道義務を満たさなくとも建物の建築が可能となるのです。

この特例として許可が得られる道を、「建築基準法第43条但し書き道路(通称:但し書き道路)」と呼びます。しかしあくまでも建築基準法上では道路ではなく、道や通路と呼ばれるものです。

また、一度許可を得ることが出来たとしても、さらに再び建て替える場合などは許可が出る可能性があるというだけで、その都度許可を得なければなりません。
将来にわたって、再建築が可能な敷地である保証はありませんので注意が必要です。

幅員4m未満でも特別に道路とみなす! 「2項道路」

幅員4m未満でも、特別に道路とみなす場合があります。
それが先述の建築基準法上の道路の内、⑥の建築基準法第42条第2項に当たる道路で、通称2項道路やみなし道路と呼ばれています。

2項道路に接している住宅を購入した場合、建て替えを行わずに既存の建物のまま住む場合には問題ありません。
しかし建て替えの場合、道路の幅員を4mにするために、道路の中心から2m確保できるラインまで後退する必要があります。
これをセットバックといいます。

ちなみに建て替えの際、セットバック部分に門や塀、擁壁などがあれば、建て替え前からあったものであっても取り壊しを求められます。

2項道路に面した住宅を所有しているもしくは購入する場合は、すでにセットバックが行われているか否かを確認することが重要です。
行われている場合は問題ありませんが、未実施の場合は将来同規模の建物を建築することは出来ません。

位置指定道路など、私道に接道している場合の注意点

先述⑤の「位置指定道路」とは、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)から私道などの道を道路であると指定を受けた道路のことです。
建築基準法上の道路として扱われます。
しかしあくまで私道ですので、道の所有者から通行を制限されたり、修理などを理由にライフラインの配管工事する場合、掘削の許可を得ないといけなかったりします。

前面の私道の土地を所有(もしくはその道に接している建物の個数に応じた持分で所有)することで、同等の権利を主張することも出来るので、前面の私道を所有することはかなり重要であるといえます。

※これから指導に面した物件を購入される方へ
物件購入の際に売主が私道をセットで所有している場合は、大抵セットで売りに出していることがほとんどです。
私道の一部分だけ持っていてもメリットは限られていますし、セットで販売することでメインの物件の価値を高めることが出来るからです。
検討段階で必ず確認しましょう。

再建築不可物件の活用法

ここまで再建築不可物件についてご紹介してきました。
どうしても建て替えて新築が建てられない、セットバックで同規模の建物が建てられないなどの理由で、なかなか活用が難しかったり、売却しようにも買い手が付きづらかったりします。
ここからは再建築不可物件を所有されていたり、所有をする可能性がある方へ、再建築不可物件の活用方法をご紹介していきます。

リフォームを行い、売る、貸す。

再建築不可物件の有効活用としてまず当たり前ですが、自らリフォームをして活用する方法があります。
大きく2つのパターンがあり、どちらも自ら不動産としての価値向上を図れます。

1つ目は中古住宅としてリフォームすることです。
自らや親族が住むことも出来ますし、昨今中古住宅市場は徐々に流通量が増えており、それに伴い新築住宅よりも割安な中古住宅の需要も高まっています。

2つ目は賃貸物件としてリフォームすることです。中古住宅としてリフォームするよりも比較的工事費が安く済むことが多く、特に毎月の家賃収入を得ることは大きなメリットです。

このような工事から賃貸で貸すまでのノウハウがなく身に着ける時間もない場合、工事から賃貸管理まで一貫してサポートをお願い出来る会社も投資需要の高まりに比例して増加しています。

手間や時間をかけてでも自ら活用を考えている方は、工事から賃貸管理までトータルでサポートを行っている会社に相談してみましょう。

空き家の場合は売却

再建築不可物件を所有していても空き家の状態で、その建物や土地を使う予定がなかったり、使うこと自体にかける手間や時間がなかったりするのであれば、売却するという方法があります。

再建築不可物件が空き家の状態の限り、所有している以上は固定資産税を支払い続けなければなりません。
さらに適切に管理されないまま放置されるとさまざまなリスクが発生しますし、特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になります。
一方で、売却は不動産会社とのやりとりが面倒と感じるかもしれませんが、売却してしまえば固定資産税を支払う必要はなく、様々なリスクから解放されますし、当然ながら費用がかかる管理も必要がなくなります。

こんな場合は、空き家専門業者に相談することをオススメします。
空き家専門業者であれば業者の買取後に様々な空き家の活用法を備えているので、再建築不可物件のような普通の不動産会社ではなかなか買い手が付きづらい物件でも、価値を見出し売却可能となる場合も多くなっています。

出来るだけ手間をかけたくない、時間を取られたくないという方は、買取業者へ相談をしましょう。

まとめ

「そもそも建て替えが出来ない物件ってなんなの?」というところから活用方法まで、再建築不可物件についてご紹介してきました。

もし再建築不可物件を所有している方、所有する予定がある方は適切な管理が必要です。
再建築不可物件に今お住まいの方は、定期的に建物のメンテナンスを行い、建物の価値を可とさないことが重要となります。
ましてや空き家の場合は「放置」して、何の活用もせず管理もしないままにしまってはいけません。


再建築不可物件は確かに扱いが難しい不動産ですが、家である以上本来は有益な資産であるはずです。
しかしそれを放置し、「負の遺産」にしてしまっていませんか?
再建築不可物件を所有している方、これから所有する可能性のある方は、活用の方法は通常の物件と同様にありますので、悲観せず放置だけしないようにしましょう。